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【森友学園】”歴史的事件”ではありませんが「捨てた」はないでしょう!?

大阪府豊中市で小学校を建設・開校をしようとしている森友学園の問題が大きくなっています。

国が売却した土地の価格がゴミが埋まっていたので85%ディスカウント、想定市場価格の9億5600万円から1億3400万円になっていたことの“積算根拠”や、幼稚園などで行われてきた“愛国教育”の内容、安倍総理大臣や昭恵夫人の名前を使った“寄付金集め”、名誉校長というネーミングなど、いくつも問題が挙がっています。

毎日、国会で取り上げられ、マスコミからもいろいろな情報が出てきているので今後も引き続き注視しますが、現段階で最も問題なのは行政の”文書保存のあり方”です。

本件に関係する財務省の『行政文書管理規則』の別表第1では国有財産の取得および処分に関する決裁文書の保存期間は30年とされています。

 

 

すなわち「売却した」「決裁した」文書は30年は保管しなくてはならないこととなっています。
しかし結果だけ残っても「どのような経緯で決まったのかのやりとりは廃棄してもう無い」ということで、この辺りのルールの有無について”公文書等の管理に関する法律”を確認しました。

公文書等の管理に関する法律
(目的)
第一条 健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定める

大変、高邁な”目的”です。
続く第二条4には行政文書の定義があります。

(定義)
第二条4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。

さらに第十条で行政機関の長(今回は財務大臣)は行政文書管理規則を設けなければならないこととなっています。

(行政文書管理規則)
第十条 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われることを確保するため、行政文書の管理に関する定め(以下「行政文書管理規則」という。)を設けなければならない。

そして内閣府の「公文書管理法の概要」では「行政文書に関する統一的な管理ルールを法定化。具体的基準は公文書管理委員会で調査審議の上、政令及びガイドラインで規定」とガイドラインが登場します。

そしてガイドラインを確認すると、次のようになっていました。

内閣府「行政文書の管理に関するガイドライン」(内閣総理大臣決定)
<保存期間基準>
歴史公文書等に該当するとされたものにあっては、1年以上の保存期間を設定する必要がある。

このガイドラインで今回の「歴史的文書でないので廃棄しました」が成り立ってしまっており、いくらなんでもこれはないだろうと思わざるを得ません。

安倍総理は国会で「この問題に自分が関わっていたら総理大臣はおろか国会議員を辞める」とまで答弁しますからかなり自信はあるのでしょうが、こんな杜撰な文書管理が判明した以上、しっかりと法改正してピンチをチャンスに変えるべきです。
永久的に電子保存が可能となった時代に、国は何をやっているのでしょうか?


 

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