【大反響ありがとうございます!】「生活保護」でパチンコ?日本一の不作為省庁を2日連続ぶった斬り!

今月4日発売の『月刊SAPIO2016年12月号』に私の記事が出ています。
見出しは“権利と義務「生活保護でパチンコ」はやはりおかしい。遊ぶなら、公金でなく自分のカネで遊べ!”です。
「税金で暮らしている人がパチンコをするのはけしからん」という恩着せがましい話ではありません。
生活保護費は生活のために使うことが前提で自立支援のためのお金ですから当然ながら一時的なもので、このお金で賭博をするのはダメだと思います。
賭博とは「偶然の勝負に関し財物をかける」ことで、これを行うと刑法185条(賭博)にあたります。
では、「競馬や競輪、ボートレースはどうなの?」と疑問に思う方もいるかも知れませんが、これらには別に法律が定められ賭博罪の例外となっており、実は“宝くじ”も同様です。
パチンコは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の中には出てきますが、個別の法律はありません。
実質的には賭博なのになぜ当たらないのか?
パチンコ玉を景品(賞品)に替える
↓
”たまたまパチンコ店の近くにある”古物商に買ってもらう
↓
現金化できる
という仕組みが賭博とはみなされないからです。
これには腹立たしい面があり、警察がしっかりしなきゃダメだということでしょう。
しかし、パチンコも“制限がある”点は賭博と共通しています。
多くの公営ギャンブルは20歳未満の投票券購入が禁止されていますし、toto(サッカーくじ・スポーツ振興投票)も19歳未満は購入できません。
パチンコは18歳未満の入店が禁止されており、それぞれの法律で制限されています。
年齢で制限する趣旨は自制心や理性をコントロールできるようになるまではやってはならないということでしょう。
年齢に差こそあれど自立していない人はやってはダメだということです。
生活保護は自立を支援・促すためのセーフティーネットです。
生活保護費を何に使ってはならないのかくらいは定めるべきではないでしょうか。
昨日のブログでも『厚生労働省は日本一の不作為省庁』だと書きましたが、厚生労働省にはしっかりと取り組んで欲しいものです。