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【独白】私も「口利き」してました。議員に依頼は山ほど来ます

一昨日のブログ「甘利氏辞任。でも号泣県議と同じく「記憶に…」では済まないかも(2/1)」で甘利明氏の金銭授受問題について「あっせん利得処罰法」の問題もあるのではないかと書きました。

あっせん利得処罰法は、国会議員や秘書らが国や自治体の行政処分や契約などに関して請託を受けてその権限に基づく影響力を行使して公務員に職務上の行為をさせるようにあっせんした報酬として財産上の利益を収受した場合3年以下の懲役に処する法律です。

今回は「収賄」ではないか?というお問い合せもいただきました。
あっせん収賄罪は「公務員に職務上不正な行為をさせる」ことで、しなければいけないことをさせない、してはならないことをさせることが当てはまります。
一方、あっせん利得罪は公務員に適法な行為をさせたとしてもあせんで金銭を授受すれば処罰されるもので、例えば、適法であっても何かを有利にさせたり早くさせたりといった場合が対象となります。

問題は「権限に基づく影響力の行使」についてどう捉えるかでしょう。
直属の上司として指導・監督するという立場として例えば「大臣」の場合は職務権限は明確です。
しかし甘利氏の場合は経済財政担当大臣の立場で国土交通省やUR(都市機構・Urban Renaissance Agency)に「口を利いた」ということであれば果たして「権限に基づく影響力」があったかどうかというところです。

私は「議員」という立場は影響力はあると思います。
議員は議会で予算などを議決する権限を持ってます。
また直接的な権限がなくても影響力がある場合もあります。
例えば所属派閥がある大臣の場合、派閥トップの発言を汲むこともあるでしょう。
「うちの大臣はアソコの派閥だからな」と考えれば影響力ありとなります。
「与党議員だから」ということも同様です。
ましてや、甘利氏は現役の閣僚でした。
「直接的な」権限かどうかは別として絶大な影響力がありました。

ハッキリ言って議員に対する口利き依頼は山ほどあります。
国会・県議会・市議会・町村議会などの議員や知事・市長などの首長には「口利きを求められた・陳情された」という経験が自民党・共産党など政党を問わず100%あると思います。
私もその一人でしたが、良くない依頼をどうやって断るかが重要と考え、市長時代には口利きをさせないための「横浜市特定要望記録・公表制度」などを作ったりもしました。

「入札価格を教えてほしい」「違法に入札に参加したい」「建築許可を早く出してほしい」と本当に多種多様、そして多いのが現実です。

以前の著書『政治家の殺し方』(幻冬舎)138ページにこう書きました。

「陳情にもいろいろある。代議士時代からの支持者が、市長になった途端に談合情報をしつこく聞いてきたことには閉口したが、断るしかない。横浜市の事業に参加したいという話がくれば、正規の担当窓口がどこかを調べて案内するところまではやるが、依頼主が期待している「よく知っている業者なのでよろしく」という一声はかけない。
~~中略~~
そうはいっても、場合によっては口利きもする。「手術することになったので、・・・(以下略)」

ということで、私も口利きをやっていました。
(ご興味あれば、ぜひご一読下さい)

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