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総務相「放送電波停止」発言、必死に問題視しているのはダレ?

高市早苗・総務大臣の放送法第4条に関する答弁が話題になっています。

放送法第4条は「放送番組の編集に当たつては、(中略)政治的に公平であること」とする法律ですが、高市大臣が著しく反した場合に電波を停止する可能性に言及したため、民主党などは見事にハマったと思ったのでしょう、メディアと一緒に安倍政権に対して民主主義・言論・表現の自由に反する論調と断じています。

一方、安倍総理は「民主党時代も同じ答弁している」と逆襲。
平成22年11月に、民主党・菅直人政権で平岡秀夫・総務副大臣(当時)が「放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務相は業務停止命令、運用停止命令を行うことができる」と答弁していると反論しました。

正直、どっともどっちです。
表現・言論の自由は当然ながら守らなければならず、みんなが意識していかなければなりません。
放送法第4条の「公平であること」も当然で、高市大臣の「これに著しく違反したら電波を停止することがあり得ます」という答弁も同様です。

放送局が著しく政治的公平性を欠くような番組を作ること自体あってはなりませんし、また電波を止める事態もあってはなりません。
その意味で高市大臣が無難に「著しく公平性を欠く番組を放送局が作ることはあってはならないと思いますし、そういうことはないと思います」などと電波停止の可能性に触れない答弁をしていればこれほど話題にはならなかったのかもしれませんが、この答弁では恐らく「答えていない」「すれ違いだ」「議論になってない」と押し問答の展開になりかねません。

いずれにせよ今回これだけ話題になっているのはそれは放送法の当事者であるテレビが報じているからでしょう。
自分たちマスコミに関することだから大きく報じている、と私たちは冷静に見るべきです。

むしろ、消費税の軽減税率で新聞が対象になっていたことをテレビはどれだけ報じたでしょうか。
自分たちに好都合なことには目をつむり不都合になれば騒ぐという習性のようです。

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