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12月は交通事故や重大事故が多発。常に安全運転でマナー良く!

昨年6月、神奈川県の東名高速道路であおり運転で停車させられたワゴン車が、後続の大型トラックに追突され、家族四人が死傷(夫婦二人が死亡)した事件。
危険運転致死傷罪などの罪に問われた男の裁判員裁判が先週から始まり、連日報道されています。

2人の子供の前でご両親が亡くなる、本当に心情察するに余りある事故というか事件でした。
あおり運転は、あおり運転を楽しんでいるのでは無く、出会い頭で衝突しそうになったり、道を譲り合う際のトラブルが原因で、相手の車を追いかけまわし、そしてあおり運転に発展する事が多いようです。

今回の場合は、神奈川県・大井町にある東名高速道路 中井パーキングエリアで駐車位置ではない場所に車を駐車していたことを注意された男が、注意されたことに腹を立て、家族四人が乗る車をパーキングエリアから追いかけ、煽り運転をし、高速道路本線の追越車線上で車を家族の車を故意に停車させました。その後、後続を走る大型トラックに追突され死傷した今回の事故で、検察側は自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)、予備的訴因に監禁致死傷罪や強要未遂罪で起訴しました。検察側はこれらで重い処罰を求めているわけですけれども、弁護側は、車の運転中に起きたわけでは無く、停車中に起ったことから、危険運転致死傷罪は適用できないと主張しています。

私は法律の専門家ではありませんが、「危険運転致死傷罪が適応できるのではないか」と思います。
というのも、道路交通法 第七十五条(※1)に「高速道路」についての項目があります。条文には『その区間にあっては、政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない』と書かれてています。

ではその『政令で定める最低速度』は何キロかというと、道路交通法施行令(※2)に『50キロ』と書かれてています。

上記より、最低速度以下に無理やり速度を落とさせる運転自体が法律に違反するのではないかと思いますし、もちろん道路交通法第二十四条には『危険を防止するためやむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけたり停車してはならないということも書いてあります。

それにしても、『あおり運転』には遭遇したくないですよね。
しかし私にだって、誰だって、車の運転中や、車に乗車する限り、遭遇する可能性はあります。
そういう意味で今回の事件を、「怖いわ」という感想や教訓で終わらせるのではなく、いざ遭遇した場合に、自分でどう対処するのかを考えることが大事だと思います。
私が考えた対処法としては、まずドライブレコーダーを設置。イエローハットなどのカー用品店に行くと、数千円程度の手頃な価格から販売されています。ドライブレコーダーがあれば、いざと言うときの証拠として提出が可能です。
そして万が一、あおり運転に遭遇したら、冷静に警察署や人の居る場所まで安全に運転し助けを求める。この時、パニックになって逃げ、自分が事故を起こしてしまうと、今度はこちら側が加害者になりかねませんので、冷静が重要です。しかし警察署が遠い場合や無理やり車を停車させられた場合は、車両をロックし、窓やドアを決して開けずに、まず警察に通報をしましょう。たとえ、外部からガンガンされても、その間はじっと耐える。

これらが、私の考えた対処法です。

警察も一度、このような情報を取り纏めて、国民に呼びかけてほしいと私は思います。

注目の裁判、論告求刑・最終弁論が終わり、今週14日にも判決が出る予定です。

(※1)道路交通法 第七十五条の四
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

(※2)道路交通法施行令 第二十七条の三
法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

(※3)道路交通法 第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

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