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【NHK受信料、義務判決】もう「『LIFE』みたいなお笑い番組やめろ」なんて言いません

6日、最高裁判所(最高裁)で
「日本放送協会(=NHK)の受信料の支払いは絶対しなければならない」
という判決が出ました。

確かに放送法の第六四条では
「協会(=NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
となっており、テレビを持っている世帯や事業所はNHKと受信契約しなければならない規定になっていますが、果たしてこれが“強制なのか”どうかが争われた裁判でした。

NHKの訴訟相手である男性は
「放送内容に偏りがある」
「だから払わない」
と主張しており、最高裁ではNHKの徴収は日本国憲法第十三条〔個人の尊重と公共の福祉〕や第二十九条〔財産権〕に違反だと訴えていました。

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<strong>日本国憲法 第十三条〔個人の尊重と公共の福祉〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜</strong>

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<strong>日本国憲法 第二十九条〔財産権〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜</strong>

日本国憲法 第二十九条〔財産権〕とは?〜中田宏と考える憲法シリーズ〜

最高裁の判決は
「NHKとの契約は“自由”ではなく“義務”だ」
と、受信料制度は公共の福祉に適合し必要性が認められるので「合憲」だという判断をしました。
NHK=公共放送を国民の負担で維持するのは施策として合理性があるということです。
アイスランドやアイルランド、イギリス・イタリア・スウェーデン・スリランカ・韓国・デンマーク・ドイツ・ノルウェー・フランスなど他国にも公共放送を国民負担で維持する制度はあり、特段、日本だけのことではありません。

原則的には世帯ではテレビ1台分の受信料、事業所は1部屋ごとにカウントするようですが、テレビで電波は受信しないでDVDを見るためのモニターとして使うケースもあるでしょうし、スマホでテレビを見たり、車の中で見たりと視聴方法の多様性が広がるなかでの今回の判決は放送受信設備の定義は触れられていないため、問題は残っています。

個人的に受信料を払うのは吝かでは無いと思っていましたが、今回は「吝かどころか義務」という判決です。
訴えのように放送内容に偏りがあると感じることも確かにありますから、やはり“NHKならでは”の放送をして欲しいと思います。
平成26(2014)年3月の衆議院・総務委員会で
「お笑い番組をやっている場合じゃないだろう」
と発言して物議を醸しましたが、

2015年10月22日「NHK受信料が義務化?その前にやるべきことがあるでしょ!」
http://nakada-old.com/blog/2494

2016年9月8日「パラリンピック。NHKは全部を放送すべきじゃね?」
http://nakada-old.com/blog/7023

「お笑い番組を全てやめるべき」
と言っているのではなく、民放とは違う内容をNHKにはしっかり期待しています。

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