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【豊田真由子・政策秘書】青森町議の兼職はぜんぜんオッケー

”あの”豊田真由子様の新しい政策担当秘書がすでに6月末に登録されていたということです。

「このハゲーーー!」
と車の中で言われて後ろからボコボコに蹴られたと言って辞めたあの政策秘書さんの後任がすでに居たんですね。

メディアの論調はおおよそ2つです。

一つは「そもそも兼職できるのか?」
実際に町議会議員などが会社社長であったり農業を営んでいることなどは少なくなく兼職することに問題はありません。
また政策秘書が兼職することは受け入れる国会議員の了解があればこれも問題ありませんので、今回、豊田真由子議員が了解しているかどうかはわかりませんがしていれば合法です。

もう一つの論点は「町議と政策秘書は両立できるのか?」
「青森県の町議」で「国会での政策秘書」といったらざっくりドアツードアで5時間ほどでしょうか、距離がありすぎて無理でしょうという実際の兼務についてです。
政策秘書は公設秘書の中でも筆頭格で、議員の側に居て政策のアドバイスをしたり立法活動をアシストするので青森に居ては実際の兼職は無理だろうという前提で「おかしい」という論調です。

こう書くと読者の皆さんも
「なんかおかしいな」
「やはり無理だろう」
「兼職できないだろう」
と思うかもしれませんが、実態はズバリ、できます。
政策秘書がイコール「政策を担当する秘書」とは限らないからです。

政策秘書制度が平成5(1993)年にできた背景には国会議員の公設秘書が2名では少なすぎるので3人にしよう、ただ国会議員がお手盛りで増やしたと批判されないように役割をきちっと明確にして新しい枠を作ろうということがありました。
そして確かに資格を得るための試験は旧国家公務員一種(現総合職)すなわちキャリア官僚並みの難しさと言われてはいますが、一方で試験以外にも
・公設秘書を10年以上、勤めている
・公設秘書を5年以上かつ政党職員や私設秘書を5年以上、勤めている
などで取得できるようになっています。
ちなみに公設秘書や私設秘書などは制度として試験などはありません。

政策秘書の最新の状況を調べたら、衆参両院全てのうち試験に合格して任用されている人は約13%で、残りの87%は試験「以外」で資格を取得した人でした。

こうした資格取得方法もありますから、政策秘書でも実際は政策業務でなく地元回りや番頭としてお金集めのために政治資金パーティー券を売りさばいているという人もいるわけです。

豊田真由子議員と新政策秘書の今回の一件はともかく、衆参700人以上の政策秘書の実態というのはそれぞれかなりバラバラです。

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