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【知っトク解説】今回は”自民党総裁選”

自民党の総裁は党則によって定められています。
党則の第四条の2に、「総裁は、党の最高責任者であって、党を代表し、党務を総理する。」と規定されています。

自民党の総裁だから、総理大臣ということではありません。憲法67条1項に「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決でこれを指名する」と定められており、国会において総理大臣指名選挙(首班指名選挙)が衆参両院で行なわれ、過半数を得れば総理大臣となります。

党則第6条では、総裁の選び方として、別に定める総裁公選規定第2条に、「本党の総裁は、本規程の定めるところに従い、党所属国会議員、党員、自由国民会議会員及び国民政治協会会員の投票によって公選する」と規定されています。その公選規定では、「第二十二条 総裁選挙においては、議員投票の有効投票及び総党員算定票(次条において「有効投票等」という)の過半数を得た者をもって当選者とする。」と書かれており、国会議員票と同じ票数の地方票を合わせた合計のうち、過半数を獲得した候補者が当選することになっています。

現在の自民党の場合、衆参両院の国会議員が394人で394票それと同数の全国の自民党員など、地方票が394勝で合計788票の過半数を獲得した候補者が当選するということになります。総裁公選の候補者になるには、自民党所属の国会議員の20人の推薦に総裁公選の候補者になるには、自民党所属の国会議員の20人の推薦が必要です。

今回、安倍総理大臣の辞任表明に伴って、次の総理大臣を選ぶために、まず、自民党は自民党の総裁を選ばなければなりません。しかし、今回は総裁公選は行われません。

党則第6条
総裁は、別に定める総裁公選規程により公選する。
2 総裁が任期中に欠けた場合には、原則として、前項の規定により後任の総裁を公選する。ただし、特に緊急を要するときは、党大会に代わる両院議員総会においてその後任を選任することができる。
3 前項ただし書の規定により総裁を選任する際の選挙人は、両院議員及び都道府県支部連合会 代表各三名によるものとする。
4  総裁の任期満了前に、党所属の国会議員及び都道府県支部連合会代表各一名の総数の過半数 の要求があったときは、総裁が任期中に欠けた場合の総裁を公選する選挙の例により、総裁の 選挙を行う。
5 前項の要求は、党本部総裁選挙管理委員会に対して行うものとする。 6 副総裁は、総裁が指名し、党大会において承認を受けるものとする

党則第6条2項の「緊急を要するとき」ということで、両院議員総会で総裁を選ぶことになったからです。従って、衆参両院の国会議員394票と、47の都道府県からの各3名ずつの代表者の票141票、合計535票の過半数を獲得した候補者が当選するということになります。

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