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【放送法改正】恣意的・偏向報道がOKになるのにアノ局が賛成しないのナゼだろう?

中田宏チャンネル_180403_#707_放送法改正

テレビ界が大きく揺れています。
テレビ局が拠って立つのは「放送法」ですけれども第4条の撤廃を含めた”放送制度改革”が政府で議論されていて、これにテレビ局が大反発をしています。

放送法は昭和25年に制定、焦点である第4条は次のとおりです。

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

こういったことを放送局に求めているわけです。

もしもこの第4条が撤廃になったらどんな放送内容でも良いことになるわけですから
「やったー、自由だ!」
というテレビ局があってもよさそうですけれども、すでに東京で地上波を流しているキー局(系列の中心局)は、全ての社長・会長が記者会見を行ってどの局も反対という姿勢を打ち出しています。

確かに懸念はあります。
フェイクニュースや過激な暴力シーン・性表現が流されたりさらには選挙の中立性も損なわれて結果に大きく影響を与えるかもしれません。

アメリカでもかつて同じような議論がありました。
アメリカでも”公平の原則”がありましたが、アメリカ合衆国最高裁判所は「言論の自由に反する」という判決を出し廃止されました。
現在は自由な表現をするすなわち「自律・モラルが問われている」ことになります。

テレビは放送法や電波法が関係しますが、もとを正せば”電波が限られ誰もが自由に使えるわけではなかった”ため
「限られた事業者に免許を出します」
「その代わりに公平に中立にやってください」

ということで放送法第4条等もあったわけです。

(参考)
電波法(昭和25年)
(目的)
第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。

しかしながら今や地上波だけではなくBS・CSにCATVもあればインターネットもあります。
BS(放送衛星)
CS(通信衛星)
CATV(ケーブルテレビ)

4条の撤廃はともかく日頃いつも人には番組で
「議論する」
「議論しろ」
と言っているわけですからこれは
「テレビ局が議論するチャンス」
と大いに議論してもらいたいものです。

何よりも日ごろ放送法第4条「公平の原則」なんて無視して恣意的・意図的に偏向番組・放送を行っている局もあります。
今回の件、1社ぐらい「大賛成」な局はないものでしょうか?


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